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解散清算・事業承継

会社の解散・清算の登記続き

解散精算
事業の継続が難しい。後継者不在。などの理由で会社の廃業を行う際は法務局への手続きも必要です。手続きは2度必要となり、1度目は会社を解散する決議を行った際に行う登記申請。この登記申請を持って清算会社となります。その後清算手続きを経て2度目の清算結了登記を行う事で会社の法人格がなくなり登記簿上も廃業となります。司法書士法人ブリッジでは、解散清算手続きが必要な会社について必要な議事録や法務書面の作成、官報公告手配から登記の申請まで一貫してサポートします。また清算手続きにあたり清算会社の貸借対照表の作成から残余財産の分配まで財務会計に関する情報共有も必要となり貴社の顧問税理士または当社の提携先税理士を介在させた上で手続きを行います。会社の解散・清算の登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

みなし解散にご注意ください

会社の定款、株主情報、登記情報の会社基礎情報は常に最新の状態でしょうか。特に登記手続きでは休眠状態の会社は最後の登記がなされてから12年以上放置状態とすると法務局から通知書が届きます。この通知書が届いてから2か月以内に通知書中の届出書を法務局に提出し「まだ事業を廃止していない旨の届出」を行わなければみなし解散とされてしまいます。会社を通常営業しているにも関わらず法務局から通知書がきた場合、登記申請手続きをはじめ法務書面の作成、備置がなされていない状態が多いです。会社運営を行う上でみなし解散の登記がされてしまっては取引先への影響、信用に関わる重大事由となります。また、登記の放置は100万円以下の過料制裁の対象となります。このような点から定款、株主情報、登記情報は常に最新の状態に保つことをお勧めします。法務局から通知書が来た際は司法書士法人ブリッジに速やかにご相談下さい。廃止していない旨の届の対処に加え会社基礎情報(定款、株主情報、登記情報)の整備を行います。

 

事業承継

事業承継

株式の生前贈与

先代の大株主兼代表取締役(例:父)から後継者(例:子)に事業を引き継ぐ際に、株式譲渡と代表取締役の変更登記手続きを行う事で、経営権を移転させます。特に日本の中小企業は同族会社(家族、親族で株主で構成される会社)が大多数を占めるため、今後も中小企業の事業承継は増加が見込まれます。司法書士法人ブリッジでは、先代から後継者に必要な株式譲渡に必要な議事録や株式譲渡・贈与契約書の作成から登記の申請まで一貫してサポートします。また事業承継にあたり事業承継税制の適用や株価・対価算定など貴社の顧問税理士または当社の提携先税理士を介在させた上で手続きを行います。事業承継に関連した登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

家族信託の利用

株式の生前贈与によっては後継者の見込み違いによる取り消しの難しさ、贈与税の発生などの負担が残ります。そこで家族信託を利用して、親族間の信託契約により財産的な権利は先代のままで経営権のみを後継者に与える、反対に株価が安いうちに先に財産的な権利を後継者に与えて先代が経営権を握り、後継者の育成を行いつつ時期が退く。といったような自由度の高いスキーム設計が可能となります。家族信託サポートセンターとして受任実績もある司法書士法人ブリッジが株式の内容についても信託契約書の作成、運用をサポートさせて頂きます。事業承継に関連した登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5358-6738 受付時間:平日9:00 ~ 18:00

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