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資金調達の登記

株式会社の外部からの資金調達として代表的なもので募集株式の発行(増資)、新株予約権の発行などのファイナンスに関する登記があります。新株や新株予約権を発行した際には会社登記簿の登記事項に変更が生じるため、法務局への変更登記手続きが必要となります。商業登記に精通した司法書士法人ブリッジが手続きに必要な議事録や書類の作成から法務局への登記手続きまで一貫してサポートします。

募集株式の発行(増資)

増資
株式会社の特徴である株式について新株を発行又は自己株式を処分することで外部から資金を新たに調達する事ができます。資金調達をした資金の中から原則2分の1以上を資本金の額に加えなければならず、これを一般的に増資と言います。増資が行われると法務局に対して、「発行済株式総数」と「資本金の額」に変動が生じた際は変更の登記申請を行わなければなりません。しかし、むやみやたらに株式を発行しては会社運営上問題が生じる場合があります。代表的なものとして①持株比率の低下(既存株主の全株式数に対する保有株式数の割合が第三者に新株を発行した事で下がりで株主総会決議の際、反対する株主が出現するなど意思決定がスムーズにいかなくなる恐れがある事)②株式の価値希釈化による経済的損失(新たに発行する株式の払い込み金額を不相当に安くし全体の株式の時価を下げる事で既存の株主へ経済的不利益を生じさせる事になる)などがあります。したがって募集株式の発行登記を行う際は、貴社の顧問税理士または当社の提携先税理士を介在させた上で手続きを行います。募集株式の発行の登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

新株予約権の発行

新株予約権
新株予約権(ストック・オプション)は一般的に役員や従業員のインセンティブ報酬として与える無償型のものや、スタートアップ企業が早期の資金調達の目的で行うJ-KISS型新株予約権と呼ばれる有償型のものがあります。いずれもあらかじめ定められた権利行使期間内に権利行使価格を行使する事で発行した会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。新株予約権について発行、行使、消滅の3つの段階で法務局への登記手続きが必要になります。新株予約権の発行登記を行う際は、貴社の顧問税理士または当社の提携先税理士を介在させた上で手続きを行います。新株予約権発行の登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

資本金の額の減少(減資)


株式会社は資本金の額を減少し、減少した金額を資本準備金、その他資本剰余金へと株主資本間の計数の異動を行うことができます。資本金の額は登記手続き上でいえば登録免許税の支払い金額に影響する側面もあります。例えば役員変更登記を申請する場合、資本金の額が1億円以下の会社の場合は1万円に対し、超える会社は3万円。その他、中小企業基本法上、資本金を大会社、中小会社と分ける一つの基準として用いられています。減資の登記を行う場合、株主総会での決議に加え、債権者異議手続きを行う必要があります。つまり減資によって剰余金の計数が増えることは株主にとっては多額の分配金の財源の増加となり利益となるが、会社の債権者にとっては不利益となる。その債権者の利益も保護するために債権者異議手続きとして1か月以上の異議を述べることができる期間設けそれを官報により公告し、知れている債権者に対しては格別の催告を行う必要があります。司法書士法人ブリッジでは、債権者異議手続きに必要な官報の手配や、個別催告書の作成も行い、貴社の顧問税理士または当社の提携先税理士を介在させた上で手続きを行います。資本金の額の減少(減資)の登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

 

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