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定款変更手続きによる登記

事業を行う上で会社の名前や、従来とは別分野の新規事業を行う、会社の本店を移転するなどの場合に併せて会社の登記簿の内容を変更する必要があります。その為に前提として会社の根本規定である定款を変更する決議を行う必要があります。商業登記に精通した司法書士法人ブリッジが変更のために必要な議事録や書類の作成から法務局への登記手続きまで一貫してサポートします。代表例として次の3つの場合があります。

商号変更登記

商号

商号(社名)を変更する手続きです。従来の社名から新しい社名へと変更する場合、株式会社であれば株主総会によって定款の一部変更の決議を行う必要があります。法務局へ決議内容が記録された株主総会議事録の提出により登記申請を行います。併せて新たな会社代表印の印影を提出します。これにより登記手続き完了後新商号での印鑑証明書の取得も可能となります。会社の商号は、契約取引関係において重要事項であり、変更を要する場合、迅速性、確実性が要求されます。ご要望の期日までに確実の手続きを行うためにも司法書士へのご依頼をお勧めします。商号変更登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

目的変更登記

目的

会社の事業目的に変更を加える際に行う手続きです。会社が営む事業は定款の事業目的の範囲内で行うことができます。つまり従来の事業とは別分野の新規事業を行う場合には新規事業の内容を事業目的に追加する必要があります。(たとえば、飲食店を行う事だけを目的に法人で営んでいるが、新たに不動産業を始める。)この場合、事業目的を追加するために株式会社であれば株主総会によって定款の一部変更の決議を行う必要があります。その決議について記録された株主総会議事録を法務局へ提出し登記申請を行います。また、業種によっては許認可を得る前提として事業目的に所定文言の記載が必要とされます。司法書士法人ブリッジでは、許認可取得を前提に定款変更手続きを行う場合、行政書士と連携し必要あればご紹介します。事業目的変更登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。


本店移転登記

本店

会社の本店を移す際に行う手続きです。一般的な会社定款の定めでは、最小行政区画まで記載されている事が多く(東京都渋谷区代々木2-15-4であれば『東京都渋谷区』)同一の市区町村での移転ならば定款変更は不要ですが、例えば新宿区に移転する場合など異なる市区町村へ移転する際は、定款を変更する必要があります。株式会社であれば株主総会によって定款の一部変更の決議を行う必要があり、決議内容が記録された株主総会議事録を法務局へ提出し登記申請を行います。併せて新本店所在地の管轄法務局へ会社代表印の印影を提出、印鑑カードの交付申請を行います。会社の管轄法務局が変わる場合、従来の印鑑カードを引き続き使う事は出来ず再度発行しなおす必要があります。管轄法務局が変わるかどうか、株主総会の決議を要するのかなど確実な手続きの為にも司法書士へのご依頼をお勧めします。商号変更登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

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