新宿駅6分。豊富な経験と専門知識の司法書士事務所

役員変更登記

  • 新たに取締役となる(就任)
  • 取締役を辞めた、任期満了により退いた(辞任、退任)
  • 監査役を置いた(監査役設置会社の定め)
  • 任期満了後も取締役、監査役、代表取締役を続ける、(重任)
    →すべて変更登記が必要です

代表取締役、取締役、監査役、理事、監事、代表社員、業務執行社員など役員変更時は司法書士へ相談を

株式会社では取締役や監査役などの役員を増やす事情が生じた際、株主総会の決議で新任の役員を決め、株主総会議事録等の法定書類を作成し、登記の変更手続きを法務局へ行う必要があります。(会社法915条)その他一般社団法人の理事や監事、合同会社などの代表社員、業務執行社員の変更の事由が生じた際なども同様です。法務局への書類作成を行える専門職は司法書士です。法務局への変更登記手続きがに必要な書類作成と登記申請を司法書士法人ブリッジが代理人として行います。役員変更登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

※選任懈怠(けたい)、登記懈怠にご注意ください。

注意

株式会社設立を設立した際に、役員の任期を定めたと思います。(取締役なら原則2年、最長10年、監査役なら原則4年、最長10年)任期が満了した際には、役員を継続する場合でも改めて役員を選びなおす手続き(改選といいます。)を行う必要があります。何万人もの株主がいる上場企業の大会社から株主1人の会社であっても改選手続きを行い法務局への登記手続きが必要です。その改選手続きを行わないことを選任懈怠。改選手続きを行ってはいるのだけれど法務局への登記手続きを怠っている状態を登記懈怠といいます。これを怠り長期間放置してしまうと裁判所から100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますので注意が必要です。

司法書士法人ブリッジでは関与先の企業様の役員任期管理を行い、任期満了が近づいてきた際は顧問契約の有無にかかわらずお知らせを行います。これにより法令に則った時期に改選手続きを行い、選任懈怠による過料の制裁を受ける事を防ぎます。

貴社が選任懈怠、登記懈怠となっていないか、無料で診断させて頂きます。また、放置してしまっていた会社の登記申請につきましては速やかに手続きをされる事をお勧めします。司法書士法人ブリッジへご相談ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5358-6738 受付時間:平日9:00 ~ 18:00

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