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不動産登記名義人住所変更登記・氏名変更登記(名変登記)

住所変更登記

不動産所有者の住所や氏名に変更が生じた際に法務局へ行う手続きです。不動産を購入し居住後、仕事の都合や家庭の事情などで別の場所に引っ越しをした場合、住民票を新しい住所地に移した後、所有する不動産についての登記情報のうち所有者の住所情報を新住所地に変更する手続きをする必要があります。これは運転免許証の住所変更手続きと同様に、自動変更されるものではなくご自身で法務局に対し手続きを行う必要があります。婚姻などで不動産の所有者の苗字の情報が変わった際も同様です。司法書士法人ブリッジでは住所変更登記、氏名変更登記の申請義務化の法改正を受けて渋谷、代々木、新宿エリアにかかわらず全国の不動産について変更登記申請のご依頼を承ります。法務局への住所変更登記、氏名変更登記にお困りでしたら司法書士法人ブリッジにご相談・ご依頼ください。

住所変更登記事例①

 

◆どうして変更手続きをする必要があるのですか?

法務局では不動産の所有者本人であるか判断を行うに際し印鑑登録証明書に記載された『住所と氏名』と登記簿に記載された『住所と氏名』の一致、権利証の情報を持って同一人物であると推定します。住所と氏名の相違は別人と扱われてしまいます。変更手続きを経ずに所有権移転登記手続きを行ってしまうと法務局では登記名義人で無くなろうとする人(登記義務者)が不動産の所有者本人と相違するため登記申請を却下します。従来は売却時や住宅ローン完済時といった他の手続きを行う際に住所変更登記を併せて行う運用が一般的でしたが、令和3年の不動産登記法の改正により令和8年4月1日までに住所・氏名変更登記の申請が義務化される事となりました。これにより住所変更や氏名変更がある度に手続きが必要となります。背景として不動産の情報が更新されないことで所在者不明土地が日本各地で数多く発生している現状に鑑み任意であった住所・氏名変更登記の申請を義務化することで、現在の不動産所有者の所在特定を迅速に行えるようにする目的があります。

◆いつまでに行えばいいのですか?

住所変更日より2年以内に変更登記を申請しなければいけないこととなります。

◆手続きをしないとどうなりますか?

正当な理由なく申請義務を怠った場合は、5万円以下の過料の適用対象となります。

◆費用はいくらかかりますか?

司法書士報酬+登録免許税(1000円×不動産の個数)+実費
です。詳しくはこちらをご参照ください。

 

★司法書士法人ブリッジでは住所変更・氏名変更登記周知のチラシを配布を行っています。

住所・氏名変更登記義務化

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