新宿駅6分。豊富な経験と専門知識の司法書士事務所

遺産承継業務

遺産承継業務
相続登記手続きだけでなく、相続手続き全般を司法書士に任せたい場合、司法書士が相続人全員からの委任を得ることで被相続人の遺産について財産の管理・処分を行うことができます。(司法書士法29条及び司法書士法施行規則31条)これにより資産の名義変更、払い戻し手続き、売却を行えるようになり、遺産の金銭化をすることで相続人にとって迅速な分配と財産承継が可能となります。例えば、官公署に対する諸手続き。金融機関、証券会社、保険会社に対する諸手続き。遺産分割のための不動産または動産の処分。相続税の申告など他士業の独占業務分野につき業務依頼の締結。これらの手続きを司法書士法人ブリッジが相続人の代理人として相続人への遺産の分配作業まで一貫して行います。相続手続きは誰もが一生のうちに何度も経験することでありません。それゆえに各関係各所の手続きの煩わしさ、取得する書面や記入する書面の多さ、平日の金融機関や役所での長時間の待ち時間、手続きの不備による再度の来庁等、忙しい方やご高齢の方などにとって自分でやるにはかなりの負担となるこの相続手続きを司法書士に依頼する事で解決します。相続手続きにお困りでしたら司法書士法人ブリッジにご相談・ご依頼ください。

サポート内容

  • 戸籍の収集等相続人調査
  • 遺言の有無調査
  • 財産調査
  • 遺産分割協議(調整役、書類作成役として関与)
  • 不動産の相続登記手続き、法定相続情報証明書取得
  • 銀行、ゆうちょ等金融機関の預貯金相続手続き
  • 株式、有価証券の売却、相続移管、払戻金の受領
  • 不動産の換価分割(不動産を売却して金銭化し分配する場合)サポート
  • 各種専門家(税理士、社会保険労務士、弁護士、不動産鑑定士)に対する手続き依頼の締結(別途費用発生)
    など

遺産承継業務報酬規定

相続開始時の遺産総額
500万円以下 25万円
500万円超~5000万円以下 遺産総額×1.2% + 19万円
5000万円超~1億円以下 遺産総額×1% + 29万円
1億円超~3億円以下 遺産総額×0.7% + 59万円
3億円超 遺産総額×0.4% + 149万円

※1、上記は弊社報酬であり、登録免許税、謄本取得・日当・交通費は含みません。
※2、不動産の換価サポートを行う場合、別途報酬加算かかります。(売却代金の1%)
※3、税理士や弁護士など他の専門職に業務を依頼する場合、別途費用がかります。
☆詳細はお問い合わせください。

Q,相続人のうちの一人には黙って手続きを進めて欲しいのですができますか?

申し訳ございませんが出来ません。遺産承継業務につきましては相続人皆様の委任を得て公平中立な立場として行える手続きとなります。

Q,遺産の分配について相続人間で折り合いがつきませんで少し揉めてます。間に入ってもらえますか?

申し訳ございませんが出来ません。相続人間での意見対立による紛争に司法書士が関与する事は弁護士法に違反します。業務遂行中に争いが生じた場合は、業務を辞任する事となり、既に完了した業務内容部分につき費用を精算させて頂きます。

Q,遺産が少なく、相続登記と銀行口座の相続手続き1行だけお願いしたいのですができますか?

可能です。相続登記とセットで行う場合、1行につき5万円でお手続きします。

Q,進捗状況が知りたいときはすぐに教えて貰えますか?

営業時間内の返信となりますが、お問い合わせから最短でお伝えします。担当者は、お客様専任の司法書士です。電話、面談、書類取得、書類作成、各種手続き、書類納品、一貫して司法書士が対応しますので状況は常に把握しています。こちらからも定期的に進捗状況をお伝えします。

Q,手続きの費用の支払いが不安です。初期費用はかかりますでしょうか?

いわゆる着手金は頂いておりません。報酬は預貯金の相続手続きや換価手続きの中で換金された遺産の中から相続人の皆様への分配金の時点で精算させて頂きますので、別途ご用意頂かなくても大丈夫です。しかし、不動産登記申請の際に、高額な登録免許税の立て替えが必要な場合につきましては別途ご相談の上精算させて頂きます。

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