不動産の相続登記手続き
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、遺産として不動産を取得した相続人への所有権移転登記手続きを法務局へ行う必要があります。登記手続きのプロである司法書士に依頼する事で相続登記手続きに必要な各役所への戸籍の取得から遺産分割協議書の作成、相続放棄手続き、法務局への登記申請手続きまで一貫してサポートできます。司法書士法人ブリッジでは相続登記に関しては、渋谷、代々木、新宿エリアの物件に関わらず全国対応しております。また対応にあたり司法書士1人から2人の専任担当体制をとっておりますので、専任の司法書士が始めのご相談から書類取得、書類作成、登記申請、完了報告、納品まで一貫して対応します。相続登記手続きについて司法書士をお探しの場合、司法書士法人ブリッジへご相談・ご依頼ください。
相続登記申請義務化のお知らせ
従来では相続登記申請はご相続が発生してからの期限は特段設けられていませんでした。令和6年4月1日より相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされます。また正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。ご相続が発生した際はお早めの相続手続をお勧めします。
サポート内容
- 相続対象不動産の調査確定
- 戸籍の収集
- 法定相続人の確定
- 相続放棄及び限定承認手続き(必要な場合)
- 相続関係説明図、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書作成(必要な場合)
- 法務局への登記申請
Q,依頼の前にまずは相談できますか?
お電話(03-5358-6738)かお問い合わせフォームにてメールでお問い合わせ下さい。司法書士が相談の概要とご希望のお打合せの日時をお伺いします。お見積を希望の場合、当日までにご用意頂く書類をご案内します。相談方法は、来所、出張の方法がございます。
Q,いますぐに相談できますか?
相続登記のご相談の連絡頂きましたら、最短で当日からでも社内に対応できる者がいれば可能です。弊社から徒歩圏内や近隣エリア(西新宿、代々木、千駄ヶ谷、北参道、南新宿、参宮橋、初台、幡ヶ谷、笹塚、渋谷本町、西原、大山町、代々木公園、上原、代々木上原、代々木八幡、元代々木町、富ヶ谷)のお客様であれば出張費用はかからずに訪問での相談、またお気軽に来所して頂いての相談が可能です。
Q,相談に費用はかかりますか?
初回相談費用、着手金はかかりません。ただし、遠方への出張が必要なご相談につきましては出張費を別途ご相談させて頂きます。
Q,手続きは極力自分で行いたいので登記に必要な書類だけ教えてもらえますか?
申し訳ございませんが、お客様の具体的な内容の実態を把握せずに無責任なお答えは致しかねますので、正式なご依頼を頂けましたお客様のみ必要書類のご案内をします。
Q,手続きは自分1人でもできるものでしょうか?
できます。しかしながら専門家に依頼するメリットは大きいです。1回の手続きのために多くの調べる時間を要し、役所で取得する戸籍も現在の様式の書類だけでなく、場合によって明治時代に作られた書類までを取得し読み解き、必要書類を不足なく揃える必要があります。また役所や法務局から不備のため何度も出向く、長時間待たされる、といった手続きの煩わしさもあります。さらには、法律に則った相続人は誰かの判断や相続対象不動産をご自身でしなければならず、モレが生じる事があります。その場合、再度遺産分割協議書を作成し直しや追加の登記申請を行うなどの手間が発生します。法務局への相談窓口がありますが、あくまでご自身の作成書類を添削する場となりますので、思うような回答を得られない事があります。司法書士に依頼すれば滞りなく手続きが進み、法律に基づいて書類作成も行うので後から蒸し返えされるリスクは極めて少なく相続登記完了後の安心も得られます。一生に何度も起きる手続きでないからこそプロを介在させて手続きされる事をお勧めします。
Q,登記費用はいくらですか?