不動産に関するご相談
所有権保存登記
新しく建物を建てた際に必要な登記です。
所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記のことをいいます。
建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような種類・構造の建物か、床面積は何㎡か、など)を公示する「表題登記」を行います。
(この登記は土地家屋調査士という専門家が行います)
それに続いて登記記録の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載されます。
その後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定といった不動産の権利に関する登記がなされます。
所有権移転登記
土地建物などの不動産を購入したら、所有権移転登記(名義変更)の手続をする必要があります。
この登記をすることによって、購入した不動産の所有者であることを第三者に主張できることになります。
もしも、所有権移転の登記をせずにそのまま放置しておいた場合に、売主が事情の知らない第三者にもう1度その不動産を売却してその第三者のほうが先に所有権移転登記をしてしまうと、その不動産は後から購入して所有権移転登記した第三者の所有物になってしまうのです。
不動産を2人以上で購入した場合は、原則として拠出した資金の割合に応じて、所有権の持分割合を決める必要性があります。異なる持分割合にする場合は、税務上のリスク(贈与税が発生する可能性)を検討したうえで決定する必要があります。
購入した不動産によっては、登録免許税その他の不動産に関する税金を減税する制度(住宅用家屋証明書等)もございますので、お気軽にお問い合わせください。
その他の登記
- 夫婦間、親族間での不動産贈与をした場合は、贈与による所有権移転登記
- 住宅ローンを完済した場合は、抵当権抹消登記
- 住所を移転した場合は、所有権登記名義人住所変更登記
- 銀行などから融資を受けた場合は、抵当権設定登記
など、あらゆる面で発生する登記に関して対応しております。