相続・遺言のご相談
相続登記
不動産の所有者が死亡した場合、相続人への所有権移転登記が必要となります。
相続税の申告期間は法定されていますが、相続登記についてはいついつまでに申請しなければならないという規定はありません。しかし、名義を変えずに放置しておいた為に、その後さらに相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割協議をやろうにも話がまとまらなくなるという可能性もあり得ます。お早めの相続手続をお勧めいたします。
相続登記の際に必要となる、被相続人に出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍含む)の収集は、一般の方には難しい部分もございますが、幣所では経験豊富なスタッフがおりますので安心してご依頼ください。
また、資産家の方などは全国各地に複数の不動産を所有されていることもございますが、幣所では相続登記に関しては全国対応しております。
遺言
遺言書を作成するメリット
- 遺された家族の相続手続の負担を減らせる。
- 特定の人に財産を確実に残せる
- 遺産争いを未然に防げる
近年相続人間の遺産をめぐる争いも頻発しておりますので、是非とも遺言書の作成をおすすめいたします。
作成する際には、初婚・再婚、子供の有無、配偶者や自分の親が存命かどうかなど、多方面から検討し、その方の実情に応じて遺言の内容をオーダーメイドする必要があります。
お客様の資産の規模によっては、税理士も含めて税務上の検討も必要な場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。